2020-04-16 第201回国会 参議院 法務委員会 第7号
日本語の語感でいう面会交流という表現、いささか限定的でして、常々私申し上げておりますけれども、何か言わば犯罪容疑者に窓口で面会するというイメージに狭められていることが残念でございます。
日本語の語感でいう面会交流という表現、いささか限定的でして、常々私申し上げておりますけれども、何か言わば犯罪容疑者に窓口で面会するというイメージに狭められていることが残念でございます。
法解釈の適正化、責任ある者の処分、犯罪容疑者の適正な訴追、全ては健全な政権交代によってしか実現されないのであります。 この政権の無謀、横暴を正す使命と責任は、改めて、我々野党にある、今、その重い責任を自覚し、国家国民のためにみずからを高め続けてまいりたいと思います。
海上保安官や海上警備行動下の自衛官の職務執行時の武器使用基準を定めた警職法第七条では、正当防衛や緊急避難、重大犯罪容疑者、これは懲役三年以上が、逮捕時に抵抗、逃亡する場合を除いて、武器を使用して容疑者に危害を与えることは禁止されているということですよね。
これは、犯罪容疑者を中国に引き渡すことを可能とする条例改正に対して抗議デモが起こっているんですけれども、三日前の六月十五日にキャリー・ラム行政長官が無期限延期を表明しましたが、それでもデモは、比較的整然と秩序を持って、しかし継続されているという状況だと認識しております。 これは香港政府の読み誤りじゃないかなと思います。
実は、香港の方では、香港政府は犯罪容疑者の中国本土への移送を可能にする条約改正を推進しているところであります。 中国の裁判所は共産党の支配下にあるように見えますし、恣意的に容疑をかけられたり、理由が曖昧なままに逮捕されたり、そして、外部との連絡を絶たれた状態で何カ月も拘束されるというようなことが散見されているところでございます。
だけど、さらに本当に犯罪容疑に問われるのはその社員なんですよ。社員になると今度は雇用関係ですよね。つまり、だから国との契約関係に基づく私的利益の追求のための義務と、さらにその雇われている人となると、今度は雇用の関係でその服務規律みたいなのがあるんだと思う、社員の。
極東国際軍事裁判、通称東京裁判は、四月の二十九日、いわゆる昭和天皇のお誕生された日に戦争犯罪容疑者が起訴をされました。それから二年半、昭和二十三年の十一月十二日に結審をし、その年の十二月二十三日、現在の今上天皇のお誕生日に、二十八人、A級戦犯として起訴されたうちの七名が巣鴨プリズンで死刑執行をされたわけであります。
まず、逮捕された活動家等について、捜査機関が、今回の事案に即し、不法上陸、不法入国以外の犯罪容疑がないという判断をいたしました。その上で、入管法第六十五条に基づき、入管当局への身柄引渡しを、最終的に退去強制処分となったものであります。入管法六十五条の適用を含め個別の犯罪行為への対処の第一義的な判断は、警察及び海上保安庁といった捜査機関が行ったものであります。
そういう意味で、現場の警察官ないし海上保安官というのは、その過去の例も引きながら、そして、その他の犯罪容疑がないということをきちっと捜査を尽くして、他に犯罪を犯した嫌疑が認められないということから、六十五条適用というものを考えたわけですね。
履歴には犯罪容疑とは無関係なものも当然含まれてまいります。捜査対象者と通信をしていたと、その相手は自分が知らない間に通信していたという事実が捜査当局の手元に行くというおそれがあるわけですね。
その際に、実は、私はきょう確認をしておきたいと思いますのは、特にそういう米兵の犯罪容疑者の取り調べ等をめぐって、アメリカ側にさまざまな日本の要求をするというケースが、政府ベースじゃなくて、我々議員のベースである。
そして、県民の皆さんが地位協定の改定について強い関心を持っておられるテーマが幾つかあろうかと思いますけれども、やはりその最大の問題がこの犯罪容疑者の取り調べということ、こういうことになっていくんではないか、こんなふうに思うんです。
諸外国においては、最終的に犯罪が確定、罪が確定するまで実名報道しないところもありますし、確定をしても実名報道しないところもあったかと思いますけれども、現状の犯罪容疑者に関しての日本の報道のあり方に対してどういう御意見をお持ちか、お話をお聞かせください。
殺人未遂事件等の関与の疑いを相当程度明らかにするまでに至ったものの、任意捜査を尽くしてもなお未解明の部分があるということで、法の定めるところにより、強制捜査に着手したものでございますが、結果的に、被疑者の犯罪容疑について現時点まで起訴されるに至る解明ができなかったというものでございます。
少なくとも警察は、一般の刑事事件の場合には、当然のことながら、もちろん相当の犯罪容疑がある場合に限りますけれども、強制処分ということもできる、また任意処分として証拠物を領置したりあるいは実況見分ということを行ったりすることができるわけですけれども、こうした事実解明についての手続というものが、その後、観護措置、その後の少年審判というところに至るまで一切予定されていないのではないかという疑問があるわけでございます
また、刑事事件の弁護は、常に、公的機関や裁く側から見た犯罪容疑者、被疑者に対するサービス提供を内容としております。このため、サービス提供の担い手である弁護士、司法書士等は、利用者の利益を第一にサービス提供に当たることができるような仕組みが必要であると思います。 そこで、お伺いをいたします。
今、手順というお話がございましたけれども、例えば、最近邦人が犯罪容疑により拘束される、こういう事象がございました。こういう場合においては、マニュアルに、例えば、事実関係の確認と本省への報告、あるいは当該邦人への面会等、弁護士あるいは言葉の問題への対応、こういうことがマニュアルに書いてございます。このマニュアルを踏まえまして現場の領事が対応する、こういうことになっております。
目的は、日本政府の関係者が、麻薬犯罪容疑で拘束されているという邦人の男性、及び亡命申請をしたとされる邦人女性との面会のためということで、これが、ごく最近では一月の十三日から十七日まで行ったということが一つございます。
極めて重い犯罪容疑になるわけでありますから、これは単に個別の銀行のことですからいいんですというふうに済まない。 ましてや、UFJは国民の血税がかなり入っているんじゃないですか。我々には十分にこれを問いただす資格がある、そういうことじゃないですか。単なる個別の銀行の損得につながるという話じゃないんですよ。
アメリカ政府は、今回のイラク戦争中、降伏を偽装して攻撃した者や、あるいは捕虜となったアメリカ兵を虐待した戦争犯罪容疑者については、アメリカの軍法会議で裁くということと、それから、フセイン政権時代のクルド人やシーア派の弾圧、化学兵器使用など、過去の人道に対する罪は、イラクの法廷にゆだねる方針を示しております。
決して、犯罪容疑者を保護するものではありません。しかしながら、本件逮捕容疑が政治資金規正法違反であり、関係者の逮捕から数日という極めて短期間に議員の逮捕許諾請求がなされている事実を踏まえますと、坂井君からの身上弁明はぜひとも必要であったと考えるわけであります。 今通常国会では、大島農林水産大臣をめぐる政治と金の問題が、国会召集以来、ずっと焦点になってきました。
憲法五十条の精神は、決して犯罪容疑者を保護しようとするものではありません。本件につきましては、令状裁判所によって、逮捕状発付を妥当とする判断がなされております。昨日の議院運営委員会におきましても、残念ながら、本人の身上弁明は聞けませんでしたが、さきに申し上げた観点から、法務当局に種々の質疑を行いました。しかしながら、逮捕権の乱用とは明確に認められないと判断いたしました。